[広告の基本]NG事例で広告の基本を学ぶ(1)

こんにちは、幹細胞美容鍼®事務局です。

今回は広告の基本を事例を通して学んでいくシリーズです。

誰もが情報を発信できる時代、知らずに発進したことが法律に抵触することも!

基本をしっかり抑えることで、安心して広告を活用できるようになりたいですね。

難しい条文は読むだけで頭が痛くなる!という方にとっても、わかりやすい平易な表現に崩してご紹介するので、ぜひ一読ください。

こちらのブログでは、新しい美容鍼メソッドであり、鍼灸師・鍼灸院の経営安定化ビジネスモデルである幹細胞美容鍼®の内容や経営改善、さらに関連する情報などをご提供しています。

鍼灸師として成功したい方、食えない鍼灸師を卒業したい方、鍼灸院の売上改善をしたい方必読です!

 

NG事例:「塗るだけで体型が変わる!」

今回のNGポイント:化粧品は、変化させてはならない。

化粧品は飽くまで化粧品であり、医薬品ではないというのが抑えるべきポイント。

では、化粧品と医薬品の違いとは何か、を語るとどんどん難しくなるので、化粧品には何が許されているか、に視点を合わせましょう。

化粧品が許されているのは、「健やかにするところ」まで。

肌や頭皮、頭髪などを健やかに保つまでが化粧品に許されている範囲です。

大雑把に「キレイにすること」が化粧品に許されていると考えられますが、その「キレイにする」に「変化」は含まれてはなりません。

変化とは、形が変わったり、消えたり、治ったり、といったもの。

本来化粧品は、シミが消えたり、しわが消えたり、傷が治ったりしてはいけないものなんです。

この化粧品を使えば、こういう変化が起きます、と保証することは法律に違反する広告表示となります。

「化粧品は変化を保証してはダメ」

覚えていってくださいね!






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