こんにちは、幹細胞美容鍼®事務局です。
今回は、鍼灸師も知っておくべき景品表示法の知識についてご紹介します。
経営者でも経営者でなくても、なんらかの事業に関わる以上は必要な知識となります。
今回もなるべく平易な表現でご紹介するので、ぜひ最後までお付き合いくださいね!
こちらのブログでは、新しい美容鍼メソッドであり、鍼灸師・鍼灸院の経営安定化ビジネスモデルである幹細胞美容鍼®の内容や経営改善、さらに関連する情報などをご提供しています。
鍼灸師として成功したい方、食えない鍼灸師を卒業したい方、鍼灸院の売上改善をしたい方必読です!
景品表示法って何??
正式名称:不当景品類及び不当表示防止法ー>略して景表法(けいひょうほう)
対象:事業者が消費者に対して行う表示
ポイント:誤認表示を規制、過大な景品類の提供を規制
表示とは:チラシ、カタログ、パッケージ、ラベル、商品名、ディスプレイ、新聞、出版物、CM、セールストーク、インターネット上の広告など
ざっくりどんな法律?
「消費者がきちんと購買活動できるように、誤った情報やいき過ぎた情報を与えたり、やりすぎな景品をつけたりしないようにしましょう。」
以前の記事で薬機法をご紹介しましたが、こちらの法律についても共通となる考え方は、消費者を守るのが目的ということです。
薬機法は厚生労働省の管轄ですが、景表法は消費者庁が管轄となります。
法律と聞くと、それだけで難しそう、面倒そうと頭を抱えたくなる方もいらっしゃるまもしれませんが、なるべく砕けた表現でご紹介するので、もう少しお付き合いくださいね。
誤認表示を規制って、つまりはどういうこと?
それでは、もう少し具体的に何を規制しているのかをご紹介します。
誤認表示の規制の、「誤認」とは何か?
それは、「優良誤認」「有利誤認」と言われるものです。
これは、商品(サービス)の品質や価格などにおいて実際よりすごく良く見せようとすることを指します。
本来の品質よりすごく良く見えて消費者が購入を決めたとすると、それは誤認による購入になってしまうんです。
では、何が誤認させてしまう表示になるのか?
それは、「虚偽情報」と「根拠のないもの」のことを指します。
虚偽の意味するところはすぐにお分かりいただけると思いますが、間違えやすいのが「根拠のないもの」の表示。
これは、表示を裏付ける合理的な根拠、明確で客観的な根拠を提示することができないものは「根拠がない」とされてしまいます。
特に効能や性能の表示に関しては、試験や調査結果、専門機関等によるエビデンスと試験や調査結果などによって実証されて表示された効能等が適切に対応していると確認できることの両方が要求されます。
つまり、テレビや新聞等のメディアからの情報や専門家のコメントであっても、誰の目にも明らかなエビデンスがなく実証できない場合には「誤認情報」として扱われるということです。
過大な景品類の提供を規制って、なんのこと?
また、景表法で規制しているのは表示だけではありません。
過大な景品類の提供を規制とは要するに、「オマケのやりすぎはダメよ」ということです。
お得すぎるオマケがつくことは、消費者の適切な購買行動を妨げるからやってはいけないというもの。
ここでいう景品とは、「顧客を誘引するための手段」「提供する商品(サービス)に付随するもの」「物品や金銭などの経済上の利益となるもの」のことを指します。
では、どのくらいいくと過大と判断されるのかというと、実は金額が決められているんです。
この金額の考え方も3つに分けることができます。これについても平易な表現でご紹介しますね。
(1)一般懸賞(くじやジャンケン、抽選等)
商品・サービスなどの取引金額に対して、
5,000円未満 取引価額の20倍が限度(最高額)
5,000円以上 10万円が限度(最高額)
トータルで懸賞にかかる売り上げ予定総額の2%が限度
(2)共同懸賞((1)との違いは、単独か複数事業者か)
取引価額に関わらず、30万円が限度(最高額)
トータルで懸賞にかかる売り上げ予定総額の3%が限度
(3)総付景品(もれなく提供されるオマケ)
1,000円未満 200円まで(最高額)
1,000円以上 取引価額の10分の2(最高額)
トータルで懸賞にかかる売り上げ予定総額の2%が限度
これらを超えた「オマケのやりすぎ」を行った場合などには、消費者庁長官からオマケの制限や禁止などの命令が下ることになります。
法律を違反してメリットになることは何一つないので、「行きすぎた表示とやりすぎのオマケ」については十分ご注意ください!