こんにちは、幹細胞美容鍼®事務局です。
今回は広告の基本を事例を通して学んでいくシリーズです。
誰もが情報を発信できる時代、知らずに発進したことが法律に抵触することも!
基本をしっかり抑えることで、安心して広告を活用できるようになりたいですね。
難しい条文は読むだけで頭が痛くなる!という方にとっても、わかりやすい平易な表現に崩してご紹介するので、ぜひ一読ください。
こちらのブログでは、新しい美容鍼メソッドであり、鍼灸師・鍼灸院の経営安定化ビジネスモデルである幹細胞美容鍼®の内容や経営改善、さらに関連する情報などをご提供しています。
鍼灸師として成功したい方、食えない鍼灸師を卒業したい方、鍼灸院の売上改善をしたい方必読です!
NG事例:「塗るだけで体型が変わる!」
今回のNGポイント:化粧品は、変化させてはならない。
化粧品は飽くまで化粧品であり、医薬品ではないというのが抑えるべきポイント。
では、化粧品と医薬品の違いとは何か、を語るとどんどん難しくなるので、化粧品には何が許されているか、に視点を合わせましょう。
化粧品が許されているのは、「健やかにするところ」まで。
肌や頭皮、頭髪などを健やかに保つまでが化粧品に許されている範囲です。
大雑把に「キレイにすること」が化粧品に許されていると考えられますが、その「キレイにする」に「変化」は含まれてはなりません。
変化とは、形が変わったり、消えたり、治ったり、といったもの。
本来化粧品は、シミが消えたり、しわが消えたり、傷が治ったりしてはいけないものなんです。
この化粧品を使えば、こういう変化が起きます、と保証することは法律に違反する広告表示となります。
「化粧品は変化を保証してはダメ」
覚えていってくださいね!